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解約について。

こんにちは(^^)/

今日は解約についてお話していきます。 

 

物件にもよりますが賃貸借契約は2年間とされることが多く、契約期間の満了前の決められた期限までに、更新か退去か判断することになります。

一般的には、退去したい日の1~2ヶ月前までに申し入れるという取り決めが多いです。

 

■契約期間満了による退去の場合■

契約期間満了のタイミングで解約する場合には、契約更新をせずに退去ということになります。

物件によっては自動更新の場合もあります。

これは更新しない旨を伝えないと自動的に更新になってしまうため、退去しようと思っていても解約の申し入れ期間が過ぎてしまい更新料がかかってしまう事もありますので事前に必ず確認するようにしましょう。

管理会社などから更新の通知がくることが多いので、郵便物などはこまめにチェックするのがいいと思います。

 

■契約期間中での途中解約の場合■

途中解約の場合は退去届けや、その旨を管理会社に伝えてから1~2か月後の解約になります。

すぐに退去することは可能ですが1~2カ月分の家賃はかかってしまうのでとくに2カ月前の場合は早めに計画して退去届けを出すようにしないと、次の新しい契約と家賃の被りが出てきてしまうので気を付けるようにしましょう。

 

あとは途中解約の短期違約金などがあります。

これは全ての賃貸借契約に短期解約違約金が設定されているわけではありませんが1年未満の解約、2年未満の解約などの期間で設けているケースが多いです。

契約時にキャンペーンなどでフリーレントや、敷金礼金ゼロゼロなど他の物件に比べて安く入居してる場合はオーナーさんとしても早く退去されては損しかないので短期違約金が設定されています。

物件にもよりますが1年未満の解約で賃料の1ヶ月分が相場になりますが最近の物件ですは1年未満で家賃の2カ月分なども物件もありますので契約時には必ず確認するようにしましょう。

 

いかがでしたでしょうか?

契約内容についてよく確認し、退去時の費用負担を伴う特約があれば、内容を理解したうえで賃貸借契約を結ぶようにしましょう。

 

 

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