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今更聞けない不動産用語集♪⑤

こんにちは(^^)/

夏が終わり急に寒くなりましたがみなさん体調管理は大丈夫でしょうか?

 

今日は契約の種類と、更新についてお話していきます。

 

■普通建物賃貸借契約・定期建物賃貸借契約■

普通建物賃貸借契約は、 たとえ貸主が解約の申入れ又は更新拒絶をしたとしても、これに正当の事由があると認められなければ、契約は継続し又は契約が更新されます 。

定期建物賃貸借契約は、建物賃貸借契約のうち「あらかじめ定めた期間満了時に更新することなく賃貸借契約が終了する」契約形態のことになります。

定期建物賃貸借契約で再契約可能な物件も多いですが家賃滞納や、近隣へのトラブルが多い人は再契約もしてもらえずに契約終了することが出来るのでオーナーにとっては有利な契約になります。

ただ普通建物賃貸借契約も借主には有利だといっても入居中に家賃滞納があったり、近隣とのトラブルなどがあると貸主から更新拒否されることもありますので気を付けましょう。

 

■更新について■

賃貸物件に住んでいる場合、ほとんどの場合でその契約期間に限りがあり、契約期間を満了する前に借主は現在の住まいに住み続けるか、退去するかを選択しなければなりません。

 

【更新の流れ】

①物件の管理会社or大家さんから「更新のお知らせ」が届く(契約満了日の1~2ヶ月前)

②期日までに更新契約書、その他指定された書類に署名・捺印をして返送する

③期日までに更新料や手数料などの費用を振り込

 

物件によって異なりますが一般的には更新する際は下記の料金がかかります。

 

・更新料(新賃料1ヶ月)

・更新事務手数料(約5,000円~)

・火災保険(15,000円~)

・24時間サポートなどの付帯サービス(16,500~)

・翌月の家賃

 

更新料に関しては契約時に新賃料になっていると2年後に家賃が上がったりなどすると更新料もその金額に上がるので図面や、お申込み時には確認するようにしましょう。

 

 

いかがでしたでしょうか?

皆さんのお部屋探しの際に参考になれば幸いです。

 

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