みなさんこんちには(^^)/
きょうは東京都紛争防止条例(東京ルール)についてお話したいと思います。
年間都庁などにくる不動産の相談件数のなかでも退去時の精算の事が一番多く、この条例が出来る前は退去時にクリーニング代の事でトラブルになどが多くありましたが、東京都賃貸住宅紛争防止条例という条例が2004年10月1日に制定され、不動産業者は契約締結前に東京ルールについて書面を交付して説明するように義務付けられました。
東京都紛争防止条例(東京ルール)とはわかりやすく説明すると入居中の修繕、退去時の原状回復などのトラブルを防ぐため、東京都が作った条例となっています。
契約時に東京都紛争防止条例(東京ルール)について説明する内容としては下記の事になります。
①原状回復の基本的な考え方として、退去時における住宅の損耗などの復旧について
これは退去時の原状回復の事で経年劣化や、故意過失の事になります。
例えば、日照などによるクロスの変色、冷蔵庫の背面の電気ヤケなどは経年劣化になりクリーニング代は請求されませんが、引越し作業で生じた傷や、タバコのヤニなどは故意過失になりますので賃借人の負担になります。
②入居中の修繕の基本的な考え方として、住宅の使用及び収益の必要な修繕について
これは入居中の設備などで不具合があった場合などは賃貸人の負担になり、入居者の故意・過失などにより壊れた場合は、賃借人の費用負担となります。
③特約の有無など、実際の契約における賃借人の負担内容について
通常の負担内容の他に、特約などを決めることもできます。
例えば入居中に電球、蛍光灯など小さな備品の交換をする際は、賃借人の負担となるなどが挙げられます。
④入居中の設備などの修繕及び維持管理などに関する連絡先
共有部分、専用部分の設備などの修繕及び維持管理などに関する連絡先が記載されています。
今回は「東京都紛争防止条例」について書きましたがみなさんの参考になれば幸いですm(__)m
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