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保証人と連帯保証人について

こんにちは(^^)/

今日は保証人と連帯保証人についてお話ししたいと思います。

みなさん、この「保証人」「連帯保証人」の違いはご存知でしたか?

意外と「え?違うの?」という方もいらっしゃると思います。

 

昨今の賃貸借契約は保証会社を利用することが多いので、保証人等は依頼されない事が多いです。
ご親族の方で緊急連絡先は必要になりますね。
ただ、稀に保証人追加を依頼されることもありますので、ぜひ覚えておいて頂きたいです。

 

賃貸借契約の場合では、借主(主たる債務者)が賃料を支払わないために、貸主から支払い請求を受けたときは、保証人が代わりに賃料を支払わなければなりません。

 

ただし、保証人には、まずは主債務者(借主)に催促するよう債権者に主張できる権利があります。これを催告の抗弁権と言います。
また、まずは主債務者の財産から強制執行をかけるよう、債権者に主張できる権利があります。これを検索の抗弁権と言います。

 

では連帯保証人はというと催告の抗弁権、検索の抗弁権を主張することができないんです。

 

そもそも連帯保証とは保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する旨について、債権者と合意して行う保証をいいます。

 

つまりは保証人は借主が家賃を払えなかったときに、はじめて支払えばいいので、いきなり支払いを求められたときは拒否することができるのに対して、連帯保証人はいきなり請求されても拒否できないという事になります。

 

いかがでしたでしょうか?

細かくはまだ違いがあるのですが、押さえておくべきポイントは上記になります。
これは民法になりますので賃貸借契約に限らず、保証契約をする際はよく考えてから結ばれることをオススメします。

 

お部屋探しの参考にして頂けたら幸いですm(__)m

 

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