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宅地建物取引士とは。

こんにちは(^^)/

今回は宅地建物取引士についてお話ししたいと思います。

いわゆる宅建を持っている人ですね。

宅建とは不動産取引の専門家(宅建士)を示す資格で、毎年20万人前後の受験者数を誇る最大規模の国家資格です。

不動産業者には、従業員5名につき1名以上の宅建士の設置が義務付けられております。
なので宅建士の需要は高く、宅建をお持ちの方はぜひ当社にもご応募いただきたいくらいです。

宅建試験は例年10月の第3日曜日に実施され、年1回の実施となっております。
ただ、現在は新型コロナウィルス感染症の対策として試験会場の縮小が図られており、10月と12月の2回に割り振られて実施されるケースもあります。

ここで過去に試験に出た問題をひとつだけご紹介します。

 

みなさんもぜひ解いてみて下さい♪

Q.宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。

2.建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。

3.建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。

4.宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。

いかがでしたでしょうか?

 

ちなみに正解は1になります。

 

出題範囲内のごく一部になりますが、試験は4択でこのような感じになります。

ひっかけぽくなっていて本当に難しいです。

僕は今年も受ける予定なので皆さんも頑張って勉強して宅地建物取引士目指しましょう(^_^)v

 

 

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