こんにちは(^^)/
建物の『耐震診断』という言葉を聞いたことありますでしょうか?
お家を借りたことがある方は聞いた事があるかもしれませんが、主に不動産の重要事項説明書において建物の耐震診断の結果という項目があります。
今回はその事について少し細かくお話させて頂きます。
・耐震診断とは?
耐震診断とは既存の建築物で旧耐震基準で設計され耐震性能を保有していない建物を、現行の構造基準(新耐震基準)で耐震性の有無を確認することです。
また、新耐震基準で建てられた建物でも劣化等が懸念される場合は耐震診断をされる事をお勧め致します。
建物の耐震基準は建築基準法によって定められています。
建築基準法は発生した大地震などの災害を契機に過去何度も改正され、国も旧耐震基準で建てられた建物の耐震化を推進していますが、未だ全国では建物の耐震化が行われていないのが物件が存在いたします。
※特に明らかに築年数が古い物件など。
もし、今後大地震が我が国の何処かで発生した際には、そのような建物が倒壊する恐れがあります。
※旧耐震基準で建てられた建物は、現在の新耐震基準を満たしていない建物強度であるため、震度6強から7の大地震に直撃されると、倒壊してしまう危険性が非常に高いと思われます。
耐震診断とは旧耐震基準で設計されている建物の耐震性を確認する作業です。
建物の耐震診断を行う事によって建物構造の耐震性が分かり、耐震補強案や概算での耐震改修工事費用を検討することが可能になります。
耐震診断は診断のレベルによって診断の内容が異なります。
・賃貸物件の耐震診断義務
賃貸住宅の耐震診断が義務となっている条件は、「建築確認の日付」と「賃貸住宅の規模」のふたつに該当することになります。
まず、建築確認の日付ですが、1981年6月1日以前に建築確認されたものが条件に当てはまるのです。
建築確認とは、賃貸住宅が法律を満たしているかの審査を受けて認められたということとなります。
次に賃貸住宅の規模ですが、3階以上かつ1000㎡(平方メートル)以上の面積がある場合は条件に当てはまります。
そのため、平屋や2階建ての賃貸住宅は耐震診断をする義務はありません。
また、1000㎡未満の賃貸住宅も耐震診断の義務はないのです。
いかがでしたでしょうか?
お部屋探しの際の参考にして頂けますと幸いですm(__)m
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