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よくあるご質問

  
   
 
Q  

オートロックのメリットとデメリットは?

             
 

           
   

A

        
     
     

メリットは無関係者を住居内に侵入させないようにできること、新聞勧誘などの訪問業者への対応がしやすいことなど。
デメリットはポストなどに行くときも常に鍵を携帯していないと締め出されてしまう可能性がある、停電のときなどに扉が開かなくなってしまう場合があることなど。

     
        
   
 
Q  

敷金がない物件は、退去の際、お金を取られるんですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

A敷金がないから、退去時に余計にお金がかかるということはありません。敷金をお預かりしている物件では、退去時の掃除代・修理代(借主負担分)を敷金から差し引いて、残りを返金いたします。敷金がない場合は、その金額を実費でお支払いいただくことになります。

     
        
   
 
Q  

入居後、自分がしてないのに多少目立つ傷(壁や柱・床などの破損)があるんですが・・・

             
 

           
   

A

        
     
     

退去の際に、ご自分がやったと思われない様に、気づいた時に担当者に連絡しておきましょう。あと、デジカメなどでその箇所を撮影しておくのもいいでしょう。

     
        
   
 
Q  

結婚しました。配偶者がそのまま同居(入居)することは可能?

             
 

           
   

A

        
     
     

同居人を変更する場合は、管理会社や大家さんに届け出て承諾を得なければなりません。物件や契約内容によって異なりますが、単身者専用物件などでは認められないケースもあります。

     
        
   
 
Q  

賃貸借契約期間の途中でも退去することは可能でしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

 「定期借家契約」では、中途解約ができない場合があります。また、「普通賃貸借契約」でも中途解約すると違約金が発生する場合があります。詳しくは「賃貸借契約書」をご確認下さい。

     
        
   
 
Q  

契約開始日より前から、荷物を少しずつ運びたいのですが?

             
 

           
   

A

        
     
     

契約開始前の荷物の搬入は認められません。荷物を持ち込みたい日を契約開始日に設定して下さい。

     
        
   
 
Q  

被補助人とは

             
 

           
   

A

        
     
     

精神上の障害により、事理弁識能力が不十分であって、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者を被補助人という(15条)。 被補助人は原則として自ら単独で有効な法律行為をすることができるが、一定の法律行為については制限がある。

     
        
   
 
Q  

被保佐人とは

             
 

           
   

A

        
     
     

精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者をいいます。

     
        
   
 
Q  

成年被後見人とは

             
 

           
   

A

        
     
     

精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。本人の代理として成年後見人が財産管理などを行う。

     
        
   
 
Q  

制限行為能力者とは

             
 

           
   

A

        
     
     

行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。 具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項参照)