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よくあるご質問

  
   
 
Q  

部屋の途中解約は可能ですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

契約期間中の部屋の途中解約に関して、ほとんどの場合で解約は可能です。
多くの物件では、退去希望日の1~2ヶ月前に解約予告をするように契約書に定められており、即日退去は出来ませんので、余裕をもって解約予告を行うことをおすすめします。
止むを得ない事情で急に解約をしないとならないという場合は、管理会社・貸主側へすぐに連絡をしましょう。

     
        
   
 
Q  

家賃は課税?非課税?

             
 

           
   

A

        
     
     

非課税です。
土地の譲渡や貸付は課税の対象にならいないと法律で決められています。これには土地の上に存在する権利も含まれるため賃貸マンションの契約も非課税となります。これを非課税取引といいます。ですが契約が1ヶ月未満の場合と事務所などの事業用として使用する場合は課税対象となります。

     
        
   
 
Q  

別のエリアも含めて広範囲でお部屋を紹介してもらえますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

もちろん別のエリアを含めてお部屋をご紹介いたします。

     
        
   
 
Q  

時間をかけて、もう少し待っていれば他にも物件が出てくるのでしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

時間をかければ新しい物件が出てくる可能性もありますが、希望の物件が埋まってしまうこともございます。

     
        
   
 
Q  

アルバイトや年金受給者でも部屋を借りる事はできますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

お申込み後に入居審査を行います。審査に通ればご入居いただけます。

     
        
   
 
Q  

仲介手数料はどれ位かかるのかな?

             
 

           
   

A

        
     
     

賃貸物件の場合は賃料の1か月分+消費税までが限度となっています。仲介手数料は、契約が成立した場合の成功報酬なので、案内や相談に対しては無料となります。

     
        
   
 
Q  

保証人の実印、印鑑証明はなぜ必要?

             
 

           
   

A

        
     
     

実印、印鑑証明などは、銀行印と同様、個人が厳密に保管しています。
保証人さん自身が承諾してハンコを押したという証拠の意味合の為です。

     
        
   
 
Q  

ワンルームは1人でないと住めない?

             
 

           
   

A

        
     
     

「ワンルームに2人住みたい」と言われる方もいらっしゃいます。
これに関しては、当人たちの都合も大いに関係してきます。
ワンルームの最大の欠点をあげるとすれば、プライバシーの問題でしょう。
常に顔を合わせることになりますので、ひとりでいる時間を確保するのが大変難しくなります。
そのため、ほとんどのワンルームは単身向けとなっており、複数人が居住することは考慮していないと考えて良いと思います。

     
        
   
 
Q  

電気・ガス・水道はどのくらいで使用できますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

賃貸物件に引越しをした場合、電気・ガス・水道はすぐに使用可能です。
ただ、ガスに関しては、ガス会社に連絡して立会いを経てから使用可能となりますので、少し時間がかかるかもしれません。

不動産会社では、引越し後の一連の手続き方法についてアドバイスしてくれるところもありますので、事前にお問合せ・確認しておくことをおススメします。

     
        
   
 
Q  

退去時に原状回復する費用を負担しないとだめ?

             
 

           
   

A

        
     
     

建物や設備が自然に劣化・損耗したり(経年変化分)、普通に暮らして損耗した分(通常損耗)については、貸主の負担で修繕し、入居者の故意・過失、または善管注意義務違反(善良な賃借人は注意を持って住まなければならない義務に違反する)などは、借り主の負担で修繕しなければなりません。退去時トラブルになることが多いので契約を結ぶときにきちんと確認しておきましょう。