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よくあるご質問

  
   
 
Q  

賃貸物件を見つけ、申し込み、審査も終了し、賃貸契約の書類も渡し契約時金の振り込みを済ませましたが 気になる物件があり解約したい。

             
 

           
   

A

        
     
     

契約を締結したとなりますと、既に募集も停めていますので、原則契約条項の解約手続きに則って処理することになります。
未入居でしたら原状回復費用は発生しないとしても、即時解約となりますので解約予告金(家賃の1~2ヶ月程度)が発生してしまいます。

     
        
   
 
Q  

ルームシェアや結婚前の同棲での入居は可能ですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

物件によりますが、昔と比べてご相談ができる物件が多くなっています。あまり深く考えずまずはご相談下さい

     
        
   
 
Q  

遠方からの引越しのため、短時間で部屋探しを済ませたいのですが、時間はどれくらいかかりますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

希望条件を事前にお知らせ頂けましたら、予め打合せをさせていただき、ご来店までに物件情報をご用意させて頂きます。当日にご案内からお申込までお手続きいただけます。

     
        
   
 
Q  

気に入った物件で契約しようとしたら、連帯保証人を立て、さらに保証会社と契約しなくてはならないといわれた。従う必要はあるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

賃貸借契約はあくまでも貸主と借主の合意が原則となります。契約条件として示されている場合、当該物件を賃貸借契約するためには、保証会社と契約する必要があると考えられます。

     
        
   
 
Q  

ペットを内緒で飼っても大丈夫?

             
 

           
   

A

        
     
     

大家さんによっては発見次第、即時解約される事がありますので絶対しないでください。既に飼っている場合や飼う予定などがある場合はあらかじめペット可の物件を探すか、契約時ペット可であるか確認しておいてください。

     
        
   
 
Q  

賃料の減額を大家さんに交渉するには・・・?

             
 

           
   

A

        
     
     

賃料減額請求というのは法的に認められています。ただ、通常は大家さんや管理会社に直接お願いするものです。
周辺相場や同物件の別区画と家賃が異なるというのは当然で、入居時のシーズンや景気、入居当時の築年数にも左右されるのが実情です。

さて、賃料減額についてですが、単刀直入に管理会社へ連絡すれば良いと思います。
お客様も別の物件に引っ越す場合は、引越し費用や移転先の初期費用、審査などの手間もかかります。その点を考慮して、お互いに「仕方ない」という程度で折り合いをつけるのが良いかもしれません。

     
        
   
 
Q  

更新通知はいつ頃届くの?

             
 

           
   

A

        
     
     

物件を管理している不動産会社によって多少通知のタイミングは異なりますが、賃貸借契約満了日が近づいてくると、賃貸借契約更新のご案内が送付されます。万一、満了日の1ケ月前になっても更新のご案内が届かない場合には必ず不動産会社にお問い合わせしてください。尚、定期借家契約の場合は、更新の無い契約ですから契約終了の通知が届きます。

     
        
   
 
Q  

家賃は課税?非課税?

             
 

           
   

A

        
     
     

非課税です。
土地の譲渡や貸付は課税の対象にならいないと法律で決められています。これには土地の上に存在する権利も含まれるため賃貸マンションの契約も非課税となります。これを非課税取引といいます。ですが契約が1ヶ月未満の場合と事務所などの事業用として使用する場合は課税対象となります。

     
        
   
 
Q  

結露からカビが発生し、清掃してもきれいにならない。原状回復費を請求されたが支払う必要はあるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

「結露が発生しているにもかかわらず、貸主に通知もせず、かつ拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられることから、借主に原状回復義務が発生し、借主が負担すべき費用の検討が必要となる。」と整理されています。つまり、結露の要因は様々であり、建物の構造上の問題であることなどもありますが、貸主への通知を行わず、かつ、結露を放置したことにより拡大したカビやシミである場合には、原則として原状回復費を支払う必要があることになりますので、貸主ともよく話し合う必要があります。

     
        
   
 
Q  

壁紙にタバコの臭いが染みついていると原状回復費を請求されたが支払う必要はあるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

「壁紙にタバコの臭いが染みついている状態というのは、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる。」とされており、原状回復費を支払う必要があるものと考えられます。