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よくあるご質問

  
   
 
Q  

一人暮らし、光熱費の目安はいくら位?

             
 

           
   

A

        
     
     

個人差や物件によります。
料理をよくするかしないか。シャワーを出しっぱなし・・など
電気・水道・ガスを合わせて約1万円弱~1万数千円/月程度が多いようです。
他に電話やインターネットなども考えると更に金額に前後が出てきます。

     
        
   
 
Q  

ユニットバスはトイレとお風呂が一緒って事?

             
 

           
   

A

        
     
     

ユニットバスを「トイレとお風呂が一体となっているもの」と思われている方が多いのですが、本来の意味としましては「天井・壁・床が一体となっているお風呂」という意味です。
ですから2点ユニットといって「お風呂と洗面台」が一緒になっているものや3点ユニットといって「お風呂と洗面台の他にトイレも一緒になっているもの」と大きく分けては2つあります。
3点ユニットは単身者用のお部屋に多く見受けられますが、ユニットバスを敬遠している方はとりあえず2点ユニットなのか3点ユニットなのかをよく確認したほうが選べるお部屋が増えてよいと思います。

     
        
   
 
Q  

ペランダとバルコニーの違いは?

             
 

           
   

A

        
     
     

ベランダとは、家屋に沿って張り出した縁。通常屋根がある場合をいいます。バルコニーとは、西洋建築で、2階以上の外壁から屋外に向けて張り出してつくった手すり付きの露台。見晴らし場とか休憩場、室内生活の延長として利用できる屋外の床のことをいいます。

     
        
   
 
Q  

住民票の写しをもらいに行く時間がないんですが。

             
 

           
   

A

        
     
     

住民票を受取る手段には郵送での請求・代理人受取りなどがありますので本人以外でも受取りは可能です。
郵送の場合は本人確認書類(運転免許証またはパスポート)の両面コピーの同封、代理人受取りの場合は本人確認書類の他、委任状と代理人の身分証明書が必要となります。
住民票は発行から3ヶ月以内が有効となりますので早くに受取らないように注意しましょう。
また市内主要駅の証明書発行コーナーで住民票の写しが発行可能です。その以外では、コンビニエンスストアで住民票の写しを発行できるサービスが2010年から開始されました。(一部地域のみ)

     
        
   
 
Q  

賃貸物件のカーテンレール、設備の一つではないの?

             
 

           
   

A

        
     
     

大家さんによって取り付けてくれるとは多いのですが、
決まりではありません。

     
        
   
 
Q  

玄関のドアの修繕は管理会社への連絡が必要?

             
 

           
   

A

        
     
     

管理会社への連絡が必要です。

修理費用の負担は免れませんが、勝手に直して不具合が出てしまうと二重の支出になる可能性もあります。

修繕は管理会社に任せましょう。

     
        
   
 
Q  

ドアのずれは自分で直すべき?

             
 

           
   

A

        
     
     

入居者に故意または過失がない場合は、
貸主の負担で修理を行う事になっております。

     
        
   
 
Q  

違約金を支払う必要はありますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

基本的に重要事項説明を受けて署名捺印をすれば
有効に成立しているはずです。

     
        
   
 
Q  

特に破損等はないが網戸を張り替えるため、原状回復費が必要といわれたが支払う必要はあるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

特に破損等のない網戸を張り替えるのは、次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップに相当すると考えられており、原状回復費の支払いは不要であると考えられます。

     
        
   
 
Q  

地震によってガラスにひびが入ってしまった。退去直前であるため、このまま退去したいが、ガラスの修理代は支払う必要はあるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

「自然災害による損傷について借主に責任は無いと考えられる。」とされており、修理代は原則として支払う必要がないものと考えられます。