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よくあるご質問

  
   
 
Q  

「1坪」ってどのくらいの広さのことでしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

約3.3m2の面積で、目安としては畳2枚程度の広さになります。

     
        
   
 
Q  

途中解約は可能ですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

途中解約は可能です。
ただし、一定期間内に退居する場合(1年未満など、物件による)は、違約金が発生する可能性があります。

また、解約の申し出をいつまでに行うか、物件により異なります。
例えば、2か月前までに申し出が必要なのに、退去予定の1ヵ月前に申し出た場合は、すでに引っ越していても、1ヶ月分余計に家賃を支払う必要があります。

詳しくは契約書を確認しましょう。

     
        
   
 
Q  

退去するまでにしておくことは?

             
 

           
   

A

        
     
     

解約通知書で退去を申し出た後、引越日を決めましょう。

日が決まったら大家さん若しくは管理会社へ退去立会日の日時を決めます。

その後、引越日に合わせ下記手続きを行いましょう。
・水道、電気、ガスの終了若しくは転居手続き
・住民票の転居手続き
・郵便物の転居手続き
・各種住所変更や届出(クレジットカードや銀行、学校、職場等)
・掃除を行い、持ち物やゴミを含め部屋に何もない状態にする

     
        
   
 
Q  

「更新料」の相場はどれくらい?支払うタイミングはいつですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

契約(物件)ごとに異なりますが、一般的には「賃料(共益費などを除いた賃料のみ)の1ヶ月分」というところが相場のようです。地域や物件によっては家賃の1.5ヶ月分、2ヶ月分の金額を設定しているところもあります。
更新料を支払うタイミングは、賃貸借契約によって決まっているのでさまざまですが、多くの場合は賃貸住宅の契約期間に合わせて支払うことが多いようです。契約期間満了の日が近づくと、管理会社から郵送などで案内が届きます。その案内の中に更新契約書等と一緒に更新料について明記されています。

     
        
   
 
Q  

「更新料」の相場はどれくらい?支払うタイミングはいつですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

契約(物件)ごとに異なりますが、一般的には「賃料(共益費などを除いた賃料のみ)の1ヶ月分」というところが相場のようです。地域や物件によっては家賃の1.5ヶ月分、2ヶ月分の金額を設定しているところもあります。
更新料を支払うタイミングは、賃貸借契約によって決まっているのでさまざまですが、多くの場合は賃貸住宅の契約期間に合わせて支払うことが多いようです。契約期間満了の日が近づくと、管理会社から郵送などで案内が届きます。その案内の中に更新契約書等と一緒に更新料について明記されています。

     
        
   
 
Q  

お部屋にカレンダーや写真を飾るのに、壁に画鋲をさしても平気ですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

原則的にはできませんが、常識的な範囲であれば許されることが多いようです。
契約の際によく確認しましょう。

     
        
   
 
Q  

同じ物件が何社かの不動産会社で広告されているのは何故ですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

現在、物件情報は不動産業社専用のインターネット(不動産流通機構)等で全ての不動産業社が共有しています。そのため、広告掲載の承諾を得た上で複数の不動産業社が同じ物件の広告を出しているのです。

     
        
   
 
Q  

子供の出す生活騒音で契約の更新を拒否された。

             
 

           
   

A

        
     
     

子供の出す騒音の程度が、契約解除の原因になるようなものでなければ、賃貸契約は、法定更新されるので、出ていく必要はないと考えられます。ただし、マンション生活を営む者のマナーとして、こうした騒音を防止するような対策は必要と考えられます。

     
        
   
 
Q  

部屋の賃貸契約期間中に、保証人である父が他界したのですが、そのことを大家さんに伝えないといけないのでしょうか。

             
 

           
   

A

        
     
     

契約書面に「亡くなるなど、保証人が何らかの理由でいなくなった場合に、新しい保証人を立てること」という内容の特約が盛り込まれていない場合、新たな保証人を立てる法的な義務は生じません。そのため保証人の死亡を理由に契約を解除されることはないでしょう。しかし契約更新の際に保証人が死亡していたことが発覚し、トラブルになる事例もありますので、保証人の死亡については賃貸人(大家)に報告することをおすすめします

     
        
   
 
Q  

連帯保証人を立てた上での保証会社との契約

             
 

           
   

A

        
     
     

気に入った物件で契約しようとしたら、連帯保証人を立て、さらに保証会社と契約しなくてはならないといわれた。従う必要はあるか。
賃貸借契約はあくまでも貸主と借主の合意が原則となります。契約条件として示されている場合、当該物件を賃貸借契約するためには、保証会社と契約する必要があると考えられます。