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退去をしたい場合どうすればよいですか?
A
退去の意思は、契約で定められた期間内に大家さんも敷くは管理会社へ解約通知書で申し出て下さい。一般的に解約通知は、住居1~3ヶ月前、テナント・事務所等は3~6ヶ月となっています。予め契約書で確認をしましょう。通知期間を過ぎて退去通知をした場合、新居と旧居の2部屋分の家賃を支払わねばならなくなりますので注意しましょう。
隣の人と同じ間取りなのに自分の方が家賃が高いことがわかったのですが、家賃は下げてもらえる?
A
新規に部屋を貸す場合、他の部屋の家賃に関係なく貸す時の市況に応じて家賃を決めることが一般的です。もともと家賃に適正家賃という考え方はあまりありません。つまり賃貸契約とは最終的に貸主と借主との間で決められるものです。周辺相場より高い家賃でも借主が同意して契約をすればそれがその家賃となります。これは法律上違法でもなく、周辺相場からかけ離れた家賃を設定することはありませんので仕方のないこととご理解ください。
退去の事前告知を行ったところ貸主から契約書に記載してあるからと書面での提出を要求されたが、書面で提出する必要があるか。
A
退去の事前告知の方法に関する特約は原則有効ですので書面での提出が必要となります。
借主から一方的に解約等を行う際、借主から退去に際し事前告知は必要か。
A
借主が一方的に契約を解約し退去をする場合、事前告知が必要か否かは契約期間の定めの有無によります。
2年契約だけど1年で退去することはできる?
A
基本的な契約期間は賃貸借契約書に記載されている通りとなりますが、契約期間の途中で解約をすることは可能です。契約書に記載されている期日を元に上記の通り解約通知書で申し出て下さい。契約期間途中での解約において違約金が発生する賃貸借契約では、「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」の双方に違約金に関する事項を記載することが宅地建物取引業法で義務づけられています。記載がなければ支払う義務は生じません。記載があれば支払う義務があります。敷金や礼金がゼロの物件で初期費用は抑えられても、転勤等の中途解約で違約金が発生する場合には退去費用がかかります。
ご自身のライフスタイルに合わせ、内容を理解した上で賃貸借契約を締結しましょう。
退去をしたい場合どうすればよいですか?
A
退去の意思は、契約で定められた期間内に管理会社へ解約通知書で申し出て下さい。一般的に解約通知は、住居1~3ヶ月前、テナント・事務所等は3~6ヶ月となっています。予め契約書で確認をしましょう。通知期間を過ぎて退去通知をした場合、新居と旧居の2部屋分の家賃を支払わねばならなくなりますので注意しましょう。
隣と家賃が違うと発覚した場合、どうすればよいですか?
A
部屋単位で家賃が変わる事はめずらしい事ではありませんので、そのことを理由に値下げをしてもらうのは難しいです。土地と同様、家賃もその時々の経済状況で変わっています。もしも納得がいかない場合は、契約更新時に交渉してみましょう。
部屋の設備が壊れたときはどうしたら良いですか?
A
エアコンや給湯器など、もともと部屋に付いていたものは、すぐに契約時の書類を取り出し、故障のあった場合の連絡先を調べて連絡しましょう。玄関外の照明は共有部にあたるため、家主か管理会社が修繕費用を負担してくれます。空き巣に窓ガラスを割られた場合の張り替え費用も入居者の故意・過失と考えにくいため、家主が負担してくれることが考えられます。水漏れで階下に被害を与えてしまった場合は、原因が入居者にあれば自己負担の可能性もあります。損害保険が適用される可能性もありますので、入居時に損害保険に入っているなら、保険会社に連絡しましょう。
家賃を滞納していたら、突然、無断で鍵が付け替えられており、自分の部屋から閉め出された。どうすれば良いか。
A
鍵を付け替えて居室から閉め出す行為は、借主の賃貸物件を占有使用する権利を侵害する行為に当たり、自力救済行為として違法となります。
家賃を滞納していたら、居住妨害をしてきた。どうすれば良いか。
A
借主が任意に退去しない場合であっても、貸主等が私的な明渡し強行行為に及 ぶことは自力救済として禁止されており、違法行為です。