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よくあるご質問

  
   
 
Q  

賃借人の善管注意義務とはどういうことですか。

             
 

           
   

A

        
     
     

賃借人は、賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用する義務が課されており、これを賃借人の善管注意義務といいます。

     
        
   
 
Q  

賃借人は、敷金の返還をいつでも請求することができるのですか。

             
 

           
   

A

        
     
     

敷金の返還請求は、契約で特に別の時期を定めていない場合には、建物の明け渡しを行った後でなければできないとされています。

     
        
   
 
Q  

「更新料」とは何?全国どこでも払う必要があるのですか??

             
 

           
   

A

        
     
     

通常マンションやアパートなど借りる際には契約期間を設定しますが、契約期間終了後もその物件に住み続けたい場合は契約の更新が必要になります。その際、月々の家賃とは別に大家さんに支払う手数料のことを「更新料」と言います。

     
        
   
 
Q  

「更新料」の相場はどれくらい?支払うタイミングはいつですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

契約(物件)ごとに異なりますが、一般的には「賃料(共益費などを除いた賃料のみ)の1ヶ月分」というところが相場のようです。地域や物件によっては家賃の1.5ヶ月分、2ヶ月分の金額を設定しているところもあります。
更新料を支払うタイミングは、賃貸借契約によって決まっているのでさまざまですが、多くの場合は賃貸住宅の契約期間に合わせて支払うことが多いようです。契約期間満了の日が近づくと、管理会社から郵送などで案内が届きます。その案内の中に更新契約書等と一緒に更新料について明記されています。

     
        
   
 
Q  

気に入った物件があり、契約したら、翌日を契約始期とされ、賃料を払うようにいわれた。すぐには引っ越しの手配もできないし、自分の事情ですぐに入居することができない。入居していないのに、家賃を支払わなければならないのか。

             
 

           
   

A

        
     
     

基本的には、物件が入居可能な状態である場合、入居の有無にかかわらず、契約日以降は家賃の支払義務が生じます。事情を説明し、始期について相談してみる余地はあると思われますが、支払いを求められれば基本的に支払義務はあると考えられます。

     
        
   
 
Q  

入居するためには、クレジットカードを申し込み、そのクレジットカード払いでしか家賃支払いを受け付けられないといわれた。必ずクレジットカードに加入する必要があるか。また、カード手数料を負担しなければならないか。

             
 

           
   

A

        
     
     

賃貸借契約はあくまでも貸主と借主の合意が原則となります。契約条件となっている場合、当該物件の賃貸借契約を締結するためには、クレジットカードに申し込み、その手数料は、賃料債務支払のための費用として借主が負担しなければならないと考えられます。

     
        
   
 
Q  

天涯孤独で、保証人を頼める親族なんて誰もいないんですが…

             
 

           
   

A

        
     
     

般的に、賃貸を借りるときには連帯保証人は必要です。
あくまでも賃貸とは、他の人の所有物を一時的に借りるのですから、貸主は家賃をきちんと払ってくれる「保証」が欲しいのです。それが「連帯保証人」。
かつては親族がいなければ、会社の上司や友人・知人に頼んだものですが、最近はリストラや退職などどんなことが起こるかわからないため、責任の重い連帯保証人は親族に限定しているケースも多いようです。

     
        
   
 
Q  

契約書って小さな字が多すぎて意味わかんないんですケド・・・?

             
 

           
   

A

        
     
     

確かに小さな字がゴマゴマと書いてあり、聞いた事の無い言葉もあるかも知れません。
でもこれは、貸主と借主との約束ごとを書き連ねたものなので後で知らなかったといっても通りません。
不動産会社に分からないところを質問して、充分理解してから署名・押印するようにしてください。
というのは、賃貸借契約書を結んだ時点で、契約のキャンセルは原則的にできなくなるからです。
たとえば、契約を結んだが、後日気が変わり、入居前に契約をキャンセルしようとしたとします。
入居前であっても契約は始まっているわけですから、通常の場合、礼金・仲介手数料は入居者には戻ってきません。
入居者には、基本的に敷金が戻ってくるだけです。

     
        
   
 
Q  

連帯保証人をお願いできる身内がいない場合にはどうしたらよいでしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

物件によっては、保証会社をご利用いただくことで連帯保証人を立てずに貸主様とのご契約ができます。
保証会社のご利用には、審査・申込のための書類提出、保証料のお支払いが必要になります。物件により、ご利用いただける保証会社が異なりますので、営業担当までご相談下さい。

     
        
   
 
Q  

契約時に必要な書類は何でしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

<個人契約の場合>
・借主様の認印
・借主様の銀行印(賃料が口座引き落としの場合)
・借主様の身分証(免許証、健康保険証、パスポート等)
・借主様の収入証明書(源泉徴収票、確定申告書、課税証明書等)
<法人契約の場合>
・会社概要
・商業登記簿謄本の原本(直近3ヶ月以内のもの)
・法人印鑑証明書の原本(直近3ヶ月以内のもの)
・決算書3期分
・入居者様の身分証明書
※会社名の記載のあるもの(健康保険証や従業員証明書)をご用意ください。
<連帯保証人様を立てる場合>
・連帯保証人様の実印
・連帯保証人様の印鑑証明書の原本(直近3ヶ月以内のもの)