ホーム > よくあるご質問 > 2024年10月19日の一覧
入居の申し込みを家主に断られたが、理由は教えてもらえないの?
A
賃貸借契約を結ぶ際、貸主と借主、双方が承諾して初めて法的な義務などが発生します。
契約前の申し込みの段階ですと、貸主の承諾が得られなかっただけと判断されますので契約は成立しておりません。
一度契約が成立してしまうと、借主は法律によって強力に保護されるため、貸主側からの契約解除は難しくなります。
その為、契約が成立する前に拒否することで貸主の納得のできる人を入居させることが出来るのです。
また、契約が成立していないので法的な手段を取ることも拒否された理由を開示する必要もありません。
途中からペットを飼うことはできますか?
A
ペット可物件の場合、敷金を追加していただき、
所定の書面に記名押印いただけば飼育可能です。
ペット可物件ではない場合、残念ながら飼育はできません。
新たにペット可物件をお探しいたします。
借主が死亡すると、賃貸借契約はどうなるか?
A
借主が死亡しても、賃貸借契約は終了しません。
建物の賃貸借契約においては、借主が死亡しても、賃貸借契約は終了せず、建物を借りる権利=借家権は、相続人に相続されます。
相続人は、大家さんと死亡した借主との間の契約をそのまま引き継ぎます。従って、借主が死亡したからと言って、契約内容を変更したり、契約の更新を拒絶したりすることができるわけではありません。
もちろん、大家さんは、借主の相続人に対して、賃料や管理費などを請求することができます。
また、借主が死亡して何か月間も家賃の支払いがないような場合は契約を解除できますが、この契約の解除通知は、相続人に対して出すことになります。