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よくあるご質問

  
   
 
Q  

契約書には家賃滞納の場合14.6%の遅延損害金が発生する旨の記載があるが支払義務はあるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

家賃滞納の場合の遅延損害金の特約として有効です。
また、消費者契約法上の遅延損害金の上限額にも抵触していないため、原則として支払う必要があります。