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契約書には家賃滞納の場合14.6%の遅延損害金が発生する旨の記載があるが支払義務はあるか。
A
家賃滞納の場合の遅延損害金の特約として有効です。 また、消費者契約法上の遅延損害金の上限額にも抵触していないため、原則として支払う必要があります。