保証金とは
A
一般的な利用方法であれば、画鋲やピンを利用しても大丈夫です。
ここで言う一般的な利用方法とは、カレンダーやポスターを壁に貼るといったものです。これによって開いた穴は、通常損耗の範疇とされています。
(国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より)
契約書に記載があることもあるので、不安な場合は確認しましょう。
また、穴を開けずにポスターなどを貼れる便利グッズもありますので、そちらもおすすめです。
気に入った物件で契約しようとしたら連帯保証人を立て、さらに保証会社と契約しなくてはならないといわれたが、従う必要はあるか。
A
賃貸借契約はあくまでも貸主と借主の合意が原則となります。
契約条件として示されている場合、当該物件を賃貸借契約するためには保証会社と契約する必要があると考えられます。
保証会社は自分で選べますか?
A
管理会社の指定になることが多いためこちらで選ぶことは難しいです。