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賃借人の善管注意義務とはどういうことですか。
A
賃借人は、賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用する義務が課されており、これを賃借人の善管注意義務といいます。
賃借人は、敷金の返還をいつでも請求することができるのですか。
敷金の返還請求は、契約で特に別の時期を定めていない場合には、建物の明け渡しを行った後でなければできないとされています。