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契約書には家賃滞納の場合14.6%の遅延損害金が発生する旨の記載がある。支払義務はあるか。
A
上記記載は家賃滞納の場合の遅延損害金の特約として有効です。また、消費者契約法上の遅延損害金の上限額にも抵触していないため、原則として支払う必要があります。
敷金の一部を返還しない旨の特約
契約時に敷金を2ヶ月分、支払った。退去時に1ヶ月分は必ず差し引かれ、残りの1ヶ月分から修繕が必要となった場合の経費を控除し、残りを返金するといわれた。自分が特に破損等しなかった場合、全額返金してもらえないのか。