借主が退去日を延期することは可能か。
A
契約期限によります。契約期間内であれば、延期は可能ですが、契約期間後であれば、一方的な延期はできません。ただし、賃貸借契約では当事者間の合意が尊重されますので、まずは貸主に事情を話し相談することが考えられます。
借主からの退去予告は撤回できるか。
A
原則、一方的な撤回はできません。ただし、賃貸借契約では当事者間の合意が尊重されますので、事情がある場合は、貸主に相談することが考えられます。
契約前であるが、キャンセルは可能か。
A
契約成立前であればキャンセルすることは問題ありません。ただし、いつの時点で契約が成立したと判断できるかは難しいことがありますので、まずは速やかにキャンセルしたい旨を貸主に申し出て、話し合う必要があると考えられます。
賃貸住宅を借りようと申込書に記入し「申込金」として1万円を支払ったのだがキャンセルできるか。
A
キャンセルできます。また、契約成立前に不動産業者から要求されて支払った申込金は、預かり金として返還を請求することができます。
退去に際し、貸主に転居先の連絡先を教える必要はあるか。
A
残務整理のために必要な範囲の連絡先は教える必要があると思われますが、特約がない限り、教える義務まではないと考えられます。
借主が退去日を延期することは可能か。
A
契約期限によります。契約期間内であれば、延期は可能ですが、契約期間後であれば、一方的な延期はできません。ただし、賃貸借契約では当事者間の合意が尊重されますので、まずは貸主に事情を話し相談することが考えられます。
隣の人と同じ間取りなのに自分の方が家賃が高いことがわかったのですが、家賃は下げてもらえる?
A
新規に部屋を貸す場合、他の部屋の家賃に関係なく貸す時の市況に応じて家賃を決めることが一般的です。もともと家賃に適正家賃という考え方はあまりありません。つまり賃貸契約とは最終的に貸主と借主との間で決められるものです。周辺相場より高い家賃でも借主が同意して契約をすればそれがその家賃となります。これは法律上違法でもなく、周辺相場からかけ離れた家賃を設定することはありませんので仕方のないこととご理解ください。
2年契約だけど1年で退去することはできる?
A
基本的な契約期間は賃貸借契約書に記載されている通りとなりますが、契約期間の途中で解約をすることは可能です。契約書に記載されている期日を元に上記の通り解約通知書で申し出て下さい。契約期間途中での解約において違約金が発生する賃貸借契約では、「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」の双方に違約金に関する事項を記載することが宅地建物取引業法で義務づけられています。記載がなければ支払う義務は生じません。記載があれば支払う義務があります。敷金や礼金がゼロの物件で初期費用は抑えられても、転勤等の中途解約で違約金が発生する場合には退去費用がかかります。
ご自身のライフスタイルに合わせ、内容を理解した上で賃貸借契約を締結しましょう。
「更新料」とは何?全国どこでも払う必要があるのですか?
A
通常マンションやアパートなど借りる際には契約期間を設定しますが、契約期間終了後もその物件に住み続けたい場合は契約の更新が必要になります。その際、月々の家賃とは別に大家さんに支払う手数料のことを「更新料」と言います。
「更新料」の有無には地域差があります。首都圏や、関西でも京都府では更新料が必要なケースが多い傾向があります。しかし同じ関西でも、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県では、更新料を取らない物件の割合が9割を超えています。愛知県や北海道、福岡県を中心とした九州エリアでは、更新料が低く設定されている場合や、また更新料が必要のない物件もあるようです。更新料の支払いでトラブルにならない為には、事前に契約書などをよく確認しておくことが必要です。
「宅地建物取引士」って何?特別な資格のある人なのですか?
A
宅地建物取引士とは、宅地建物取引主任者資格試験または宅地建物取引取引士資格試験に合格した人のうち、都道府県知事の登録を受けた上で宅地建物取引士証の交付を受けた人のことです。不動産取引にかかわる広範な知識を有している流通の専門家です。
宅地建物取引業法では、不動産取引のなかでも特に重要な業務である物件や契約内容等の説明(重要事項説明)とその書面及び契約内容を記載した書面への記名押印については、宅地建物取引士しか扱えないと定められています。