重要事項説明書とはどんな書類?
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契約者が契約書にサインする前に、宅地建物取引士が契約者本人に対し、口頭で重要事項説明をする義務があります。
重要事項説明は必須なので、行わないと違法になります。
この際に用いる書類が重要事項説明書で、契約内容や建物に関する情報などが記載されています。
専門用語が多くわかりづらい点も多いかもしれません。しかし、万が一契約者に不利な内容が開いてあった場合、そのことに気づかず契約してしまうと後悔の元です。
内容について質問することも契約者の権利ですので、わからない点はどんどん質問しましょう。
「告知事項あり」とはどういう意味?
A
物件情報に「告知事項あり」と記載がある場合は、その物件に何らかの欠点や欠陥があることを指します。
人が亡くなった、いわゆる事故物件を想像されるかもしれませんが、その限りではありません。
一度内容を聞いてみて、それから判断しても良いかもしれません。
①建物および土地自体に問題がある場合
外壁のひび、白アリ被害、地盤沈下 等
②人が亡くなっている場合
自殺や殺人があった物件、ご遺体が長期間発見されなかった物件 等
③嫌悪施設などがある場合
墓地や火葬場、ゴミ処理場、暴力団の事務所などが近くにある物件 等
④法律上の制限がある場合
建築基準法による再建築不可物件 等