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よくあるご質問

  
   
 
Q  

引越し代を安く抑えたい!

             
 

           
   

A

        
     
     

まず引越しのピークは、季節では入学、入社、転勤で移動の多い春、月では下旬~月末、月初週では毎週、土日の午前などが 通常高いとされています。
月半ば、平日の夕方、などが少しお得だと言われています。
夕方便も夜にずれる可能性も多いので、余裕をもって日程を決めてください。
当社にご連絡いただければ通常よりお得になります。ご相談ください。

     
        
   
 
Q  

急に引っ越すことになったのですが、賃料はどうなりますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

契約書の約款に解約の予告期間を定めさせていただいております。急な解約の場合でも予告期間分の賃料をお支払いいただき即時ご退去いただくことも出来ます。(予告期間は退去日の最低1ヶ月前までのご連絡となっております。)

     
        
   
 
Q  

ロフトって何ですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

天井高を高くして部屋の一部を2層式にした上部スペースです。専用のハシゴで昇り降りし、就寝や収納スペースなど多目的に利用できます。

     
        
   
 
Q  

物件見学では具体的にどんなことをするのでしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

物件資料だけではわからない日当たりや眺望、キッチンの収納や水周りなどの状態を
ご確認いただきます。
新居に搬入する大型家具や家電がある場合には事前に寸法を測り、設置が可能かどうか
また搬入経路に問題はないかもご確認いただくことをおすすめいたします。
室内だけでなく物件の共用部分や最寄駅からの道のり、周辺環境も大切な
チェックポイントになります。

     
        
   
 
Q  

物件見学の際に必要なものはありますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

室内の採寸をするためのメジャーや現地で確認したことを書き留めるための筆記用具は必携です。デジタルカメラで室内や建物周辺の撮影をしておけば、後で見直したり、物件を比較する際に役立ちます。

     
        
   
 
Q  

部屋を借りている間に設備が壊れたら、費用は誰が負担するのですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

お客様の責任で壊れた場合は、全額お客様にご負担いただくことになります。
それ以外は一般的に、通常オーナー様の負担になります。

     
        
   
 
Q  

家賃交渉はできますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

基本的に、家賃の交渉は可能です。
時期的に空室の多くなる4〜6月や、「駅から遠い」「築年数が経っている」など、ご自身にとって妥協ポイントのある物件は家賃交渉が通りやすい傾向にあります。「あと●000円下げてくれたら他ではなくここに決める」など、具体的な条件を提示していただくと、不動産会社から大家さんへの交渉もよりしやすくなります。

     
        
   
 
Q  

新築でも掃除は必要?

             
 

           
   

A

        
     
     

新居のお掃除は現状チェックのためにも必要です。
一見キレイに整えられた新築であっても、隅には内装工事で出た切りくずやドアの開閉でたまったホコリなどが溜まっているものです。引越しの一週間くらい前には徹底した掃除をしておきましょう。これは部屋をキレイにするだけでなく、部屋のチェックも兼ねています。床や壁の汚れやキズ、いずれ修理が必要になるだろう不具合を見つけたら、引越し前に管理会社に連絡しておくと揉め事が回避できます。証拠として写真などを撮っておくのも得策です。

     
        
   
 
Q  

定期建物賃貸借契約について

             
 

           
   

A

        
     
     

定期建物賃貸借契約においては、契約期間の短期及び長期のいずれについても、制限はありません。
従って、定期建物賃貸借契約においては、たとえば契約期間を1か月と定めても有効であり、また、20年を超える契約期間を定めても有効です。

     
        
   
 
Q  

普通建物賃貸借契約について

             
 

           
   

A

        
     
     

普通建物賃貸借契約においては、契約期間の最短は1年と定められており、これより短い期間を定めた場合は、期間の定めがない契約とみなされます。
従って、普通建物賃貸借契約においては、たとえば契約書に契約期間を6か月と定めても効力が認められず、そのような契約は、期間の定めのないものとされます。
また、普通建物賃貸借契約においては、最長期間の制限はなく、20年を超える契約期間を定めても有効です。