被補助人とは
A
精神上の障害により、事理弁識能力が不十分であって、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者を被補助人という(15条)。 被補助人は原則として自ら単独で有効な法律行為をすることができるが、一定の法律行為については制限がある。
被保佐人とは
A
精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者をいいます。
成年被後見人とは
A
精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。本人の代理として成年後見人が財産管理などを行う。
制限行為能力者とは
A
行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。 具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項参照)
行為能力者とは
A
行為能力とは、契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力。
道路斜線制限とは
A
道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、また周辺に圧迫感を与えないように、建築物の高さを規制したルールのこと。
隣地斜線制限とは
A
隣人の日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制したルール。 隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=隣地斜線)の範囲内で建築物を建てる。 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限は適用されない。
準防火地域とは
A
都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。
防火地域とは
A
都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。
根抵当権とは
A
一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。