被補助人とは
A
精神上の障害により、事理弁識能力が不十分であって、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者を被補助人という(15条)。 被補助人は原則として自ら単独で有効な法律行為をすることができるが、一定の法律行為については制限がある。
被保佐人とは
A
精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者をいいます。
成年被後見人とは
A
精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。本人の代理として成年後見人が財産管理などを行う。
制限行為能力者とは
A
行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。 具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項参照)
行為能力者とは
A
行為能力とは、契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力。